5月よりコロナ禍の影響を受けている事業者に向けて持続化給付金が支給されていますが、この度農業経営者が広く活用可能な給付金が新設されました。
持続化給付金においては、前年度と比べて売上高が一定程度下落していることが要件となっていましたが、今回の農業向け給付金については売上高に関する事項が要件となっておらず、活用用途も広く設定されているため、非常に使いやすいものとなっております。
経営継続補助金について
この制度は農林水産省により6月に新設されたもので、主に以下のような経費の支払に対して一定額の補助が行われます。
- 経営の継続に関する取り組みに関する経費(補助率4分の3、最大100万円)接触機会を減らす生産・販売方式への転換の経費
- 感染拡大防止の取り組みに関する経費(補助率 定額、最大50万円)感染時の業務継続体制の構築のための経費
要件としては上記の記載の内容となりますが、「接触機会を減らす機材」「感染予防のための資機材」の購入予定であれば広く活用可能な制度となっています。その内容については農協、農業経営相談所等の支援機関に相談しながら経営計画を策定の上申請が必要となります。
申請に関する注意事項
申請の受付期限については7月29日となっております。採択されれば、支援機関の確認を受けつつ実際の事業を実施し、その実績報告書を提出したのち、順次給付金受取となります。12月まで支援より策定された経営計画に基づく事業を実施した後、令和3年1月に報告書を提出した後の受給となりますので、実際に給付金を手にできるのは半年以上後となることに留意が必要です。
また、申請書の初歩的な不備が多いようで、書類のみでなく、USB等のデータも添付して申請が必要となりますのでご注意下さい。
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