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転売を副業にする際の法律上の問題

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 最近ではメルカリやAmazonでの転売が浸透しており、副業として転売に取り組む方も増えているようです。ただ転売と言えども商品を仕入れて販売するという商売には変わらない訳で、やり方によっては法律に触れることがあり、場合によっては処罰の対象になってくる可能性もありますから注意が必要です。

法律により販売に規制のかかる場合

 転売などでインターネット上で商品を販売する時に、一定の商品を販売する時には許可申請が必要な場合があるので注意が必要です。例えば下記のような商品をネットで販売する時には注意が必要となります。

  • お酒の販売・・・通信販売種類小売業免許申請(税務署)
  • 手作りのお菓子・・・菓子製造業の営業許可申請(保健所)
  • 動物の販売・・・第一種動物取扱業の登録申請(各都道府県)等

 なお2019年6月にチケット不正転売禁止法が施行され、これらを反復継続の意思をもって定価を超える形で販売すると罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。なお違反者には、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される可能性があります。

中古品転売における許可

 中古品を仕入れて販売する行為をする際には、古物商許可が必要になることが考えられます。ただケースによって適用の有無の判断が変わることが考えられるため注意が必要です。ただ事業として反復継続して中古品転売を行うのであれば古物商の許可を取得しておくことが望ましいのではないかと考えられます。主な注意点は下記のとおりです

  • 中古品販売を反復継続する場合には古物商許可は必要
  • 自分で使っていたものの販売には古物商許可は不要
  • 自己使用の目的で購入したがあまり使用しなかったものをたまたま販売する場合は古物商の許可は不要
  • 国内で購入したものを海外で販売する場合は古物商の許可は必要

 なお古物商許可の申請は、必要書類を用意して、営業しようとする場所を管轄する警察署の生活安全課等に申請を行います。法人でなくとも、個人での許可取得も可能です。

まとめ

 転売に関する主な法律の規制について説明しましたが、転売自体が普通の商売に当たる以上、様々な法律に従ってこれを行う必要があります。特に不用品の処分を単発で行うのではなく、継続的な商売として転売を行う際には、最低でも今回指摘させて頂いた事項は頭に置いて事業に臨んで頂きたいと思います。

 許可申請手続きを面倒に感じる方もおられるでしょうが、ここまで準備して転売に参入すれば、その成長度合いによっては本業として食べていける可能性も出てきますので、是非挑戦して頂きたいと思います。

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