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合同会社のメリット・デメリットの概略について

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 前回の記事で合同会社についてとりあげましたが、最近この会社を設立されるケースが増加しています。世間で認知されている株式会社ではなくなぜ合同会社を設立する方が増えているのか、またどのような特徴があるのか。その概略について記してみたいと思います。

特徴1 コンパクトな組織で運営しやすい

 株式会社は株主と経営者は別であることが前提となっていますが、合同会社では、出資者は同時に経営者である「社員」として経営に参画します。株式会社では株主総会、取締役会等によって会社の運営がなされますが、合同会社の運営はすべて社員の協議により運営されます。ちなみに定款で規定すれば、その出資の額に関わらず、社員の貢献具合によって利益の損益分配を柔軟に設定できます。

 なにより組織的な面において大きなメリットは、代表社員の任期の規定がないという点です。株式会社では定款においておよそ2~10年の任期が設定され、そのまま役員として留任する場合でも役員変更登記が必要となりますが、合同会社の場合は役員に変更がなければ変更登記は必要ありません。かつて存在していた有限会社もこれと同様の特徴がありましたので、今でも有限会社を設立したいと希望される方には合同会社の設立をおすすめしています。

 ただし株式会社と違い株式上場をすることはできません。その際に株式会社に組織変更することは可能です。

特徴2 早く安く設立が可能

 ごく稀にとにかく急いで会社を設立したいと希望される方がいますが、合同会社であれば最短数日程度で設立が可能です。会社設立の際には、①実印を作って②設立登記申請をし③法務局の設立登記手続きの完了により設立されますが、①の準備ができていて、②③の期間だけで考えれば最短2、3日の日数で設立が可能です。株式会社の設立では考えられないスピードです。

 また前回の記事でまとめましたが、設立法定費用は6~10万円程度で設立が可能で、株式会社の法定費用の半分以下での会社設立が可能となっています。

(関連記事)法人を安く設立する方法について

特徴3 会社としての特徴はほぼ株式会社と同等

 合同会社も株式会社と同様の法人として扱われるためその特徴は共通するものは多いです。

  • 法人格を有し個人事業とは一線を介する。人材調達においての信用が増す。
  • 税務、銀行融資等制度上法人として扱われる。
  • 基本的には出資の範囲内での有限責任を追う。(役員が個人保証をした場合は別ですが・・・)

 ただ認知度においては株式会社に劣る面は否めないため、人材確保面で株式会社より若干不利な点があるのと、新規取引の場合においては信用面において不安視される場面も想定はされます。

まとめ

 個人的には事業を大規模に拡大するとか、様々な企業と取引を進めていくような法人ではなく、少ない役員(特に社長一人)で小規模なビジネスを長くされる際に適切な法人だと考えています。ただ株式会社であろうと合同会社であろうと、個人ではない法人という別人格を設ける形となるので、利益が出ようと出まいと年7万円程度の住民税は必要となる点は注意が必要となります。これらの特徴を踏まえうまく活用できそうであれば、是非この制度を活用されれば良いのではないでしょうか。

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