起業をするにあたって必要な準備がいろいろありますが、今回はその手続について記しておきます。まず個人事業にて開業する場合、最初に税務署に対する「開業届」の提出が必要になります。
税務署への開業届の提出
その様式については国税庁のホームページにて取得が可能です。ホームページの「申告・申請・届出等、用紙」の中に、「個人事業の開業届出書」という様式がありますので、これを記載して提出します
手続が必要な方は、新たに事業所得、不動産所得又は山林所得が生じる事業を始めた方が対象になります。おおむね事業を開始してから1月以内に提出することとなっています。
国税庁のホームページに打ち出しが可能な様式と、その記載例も掲載されていますので、1部を管轄の税務署に提出、控えが必要な場合はもう1部提出すれば、受付印のある控えをその場で返却して頂けます。
その他税務署にて必要な手続
その他必要があれば税務署にて提出が必要な書類がいくつかありますが、その一例として以下のような手続となります。
- 所得税の青色承認申請手続・・・様々な税制上の優遇を受けることが可能となります。(例 所得税の計算上65万円の控除等)
- 給与支払事務所等の開設の届出・・・給与支払をする場合は届け出が必要になります。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請・・・毎月納付の源泉所得税の納付を半年に1回にするための申請です。(給与支払人員が常時10名以下の場合)
なお「所得税の青色承認申請手続」を開業初年度から適用を受けたければ、事業開始の日から2か月以内の提出が必要となりますので注意が必要です。また税務署以外の手続として、許認可が必要な事業を始めるときには、別途その許可取得手続が必要になりますので注意が必要です。
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