先日は起業の初期の段階では法人化は慎重にという趣旨の記事をまとめました
ただ全面的に否定している訳ではなく、法人化することが有利な場合も多いので、今回は法人化のメリットについてまとめさせて頂きます。
法人化のメリット
法人化のメリットをざっくりとまとめて概略すると、「事業の社会的な信用が増す」「個人では認められないが法人では使える制度がある」ということになります。以下もう少し詳細に説明します。
メリット1 事業の社会的な信用が増す
会社設立の相談を受けるときに、なぜ法人化するのかと確認すると「取引先から要請されたから」という理由を述べる方は多いです。
法人を運営するにあたっては、社長個人の独断の決定ではなく、会社法等法律にのっとった運営が求められます。このことがコンプライアンスの遵守を重視する取引先会社にとっては必要不可欠の条件となるケースは多いです。(例えば株主総会の開催、決算報告の公告等が求められます。どこまで徹底されているかは疑問なこともありますが・・・)
また社会保険への加入が義務付けされており、信用面で社員募集が円滑に進められるメリットはあります。余談ですが、法人が社会保険未加入の状態では、職業安定所にて求人を募集することは原則的にはできません。
あと許認可の必要な業種では、個人事業ではなく、法人での許可がないと銀行等の融資が受けられない場合があります。例えば運送業(トラック)の会社は、個人事業として許可を持っていても、法人での許可がないと融資は認められないと銀行の担当者に指摘されたケースが過去にありました。
メリット2 法人では認められる制度がある
これは会計上のメリットがいくつか考えられます。
1 役員報酬を経費計上できる
2 保険料の一部を経費計上できる
3 法人成の場合、消費税の課税が最大2期分免除される
1 役員報酬を経費計上できる
個人の場合は以下の計算で求めた「所得」に対して所得税がかかりますが
売上 - 経費 = 所得
法人の場合はこの所得(法人では利益)から役員報酬を引いたものに対して法人税等の税金がかかります。
このことで節税効果が期待できます。今はあまり聞かなくなりましたが、ひと昔前は個人の所得が500万円、600万円を超えたら法人化を検討した方がいいという話を聞いたことがあります。節税効果の分岐点がそれくらいの所得になるということなのでしょう。
2 保険料の一部を経費計上できる
個人事業の場合は、生命保険料の支払は所得控除は一部認められますが、経費計上することは認められていません。法人は、商品によっては支払保険料の一部を経費計上することが認められています。以前は全額認められる商品もありましたが、保険の趣旨に関係なく、税金対策のために生命保険を利用するケースも多発したことが影響しているのか、今現在は商品によって一部の経費計上が認められています(2割から4割程度?)詳しくは保険代理店の担当の方にお問合せ下さい。
3 消費税の課税が免除される(法人成の場合)
事業の課税売上が1,000万円を超えた年度があった場合、その2期後の決算時に消費税の納税が必要となります。
ただ個人事業から法人に組織を変更した場合(これを法人成といいます)、個人時代に1,000万円を超える売上を計上しても、法人成1,2期の決算時は消費税の納税が免除されることが原則です。
但し現行の制度では、法人成後の売上、支払給与が一定金額を超えるときは、消費税課税の可能性もあり、一部免除が認められなくなるケースがありますので、詳しくは税務署、税理士さんに確認いただければと思います。
まとめ
起業の初期段階では法人化は時期尚早だと思いますが、ある程度大きな事業規模になった会社は、法人化のメリットはありますので、ぜひ法人化を検討いただけたらと思います。
ただ会計、保険等のメリットについては、国税庁等の見解が変わることもあるため、各種専門家のアドバイスを聞いた上で、法人化の検討をされることをお勧めします。
(関連記事)法人化のデメリットについて